ご自身でも正確な金額が把握できないほど膨れ上がってしまった高額な借金…返す当てもなく、利子ばかりが増えていき、取り立ては悪化するばかり。複数の金融機関から多額のお金を借りている個人を多重債務者と呼びます。この
多重債務者のみが使用できる債務整理の一つが【任意整理】です。今日は、任意整理についてご説明いたします。
任意整理とは、「元金だけを返済し、過払い金を取り戻す」という和解契約の事です。過払い金とは、金融機関が利息制限法に違反した高額な利息を請求し、債務者に支払わせたお金のことです。任意整理では既に返済の済んだお金に関しても過払いの有無がないかチェックし、過払い金があった場合はその額を借金の残高と相殺し、借金の額を減らすという事も可能です。
任意整理のメリットとしては、任意整理以後は利息もつかないので数年間で返済の目途がつく。裁判所を通す必要もないので、弁護士や司法書士などの専門家に代理を依頼すれば、家族や親族にも内緒で手続きを済ませられるという事が挙げられます。逆にデメリットとしては、任意整理を行った場合、借金の事実・債務整理の事実が信用情報機関に登録されてしまうので数年間は金融機関での取引がスムーズに行かなくなるという事です。
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